家を売る際の疑問にお答えします

“古くなったなぁ”そう思いながら暮らし続けている家を思い切って買い換えたい。“もったい”なからと、税金だけを払い続けて、使っていない家。家を売りたいけど、なかなか決断がという方。
不動産の売却は、ほとんどの方が初めての経験だと思います。
そこで、日生不動産販売に多く寄せられる、お客様からの疑問・質問をQ&Aにまとめました。
これを機会に、真剣に家を売ることを考えてみませんか?

余剰資産に関するQ&A

自宅以外にマンションを所有していますが、賃貸か売却か迷っています。
どちらが良いですか?

例えば賃貸にした場合、引越しシーズンなどでタイミングが良ければすぐに入居者が決まり、月々の安定した家賃収入が期待できます。しかし、管理費・固定資産税、空室が出れば家賃が入りませんし、部屋の修繕費・入居者斡旋の手数料が必要になります
また売却の場合は、賃貸のケースとは逆に修繕費や固定資産税の負担がなくなり、かつ面倒なメンテナンスからも解放されます。ただし、地価の変動などにより、購入時の金額より下がるというリスクがあります。
現在の状況と将来設計を考え、メリット、デメリットをしっかり試算した上で、より良い運用方法を見極めることが重要なポイントです。

賃借人がいる不動産を売却したいのですが、可能ですか?

現在賃貸として運用されているマンションを、賃借人の有無にかかわらず売却することは可能です。

古い家が建っていますが、取り壊して売却かそのまま売却するか、
どちらが良いのでしょうか?

中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能ですが、両方同時に広告を出すことはできません。
建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、お客様のご要望に合わせて販売活動をすることは可能です。ご相談ください。

現在「月極駐車場」として貸しています。
このままの状態で売却しても良いのでしょうか?

問題ありません。ただし、駐車場を利用されている方には「売却が決まり次第、契約が終了します」ということをお伝えください。

借地権の付いた土地の売却は、可能ですか?

現在借地として運用されている土地を、賃借人の有無にかかわらず売却することは可能です。

買い換えに関するQ&A

売却と平行して購入物件を探すことになるのですが、難しいのでしょうか?

確かに売却から購入までの流れを円滑に進行させるのは難しいことでもあります。
手持ちの物件を売却し、新たな物件を購入する際、場合によっては、仮住まいが必要になる場合があります。
特に新築物件を購入されると、入居までの時間が長くかかりますので、ある程度のコストを見積もっておかなければなりません。
また、売却を遅らせて、ギリギリの時期まで引き延ばすことも、相場価格の変動に左右されるなど、お客様の資金プランに大きく影響することもございます。
日生不動産販売では、お客様に最適な売却プランをご提案させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

売却先行と購入先行、どちらが良いのでしょうか?

どちらの場合にも、それぞれメリット・デメリットがあります。
売却先行では資金計画が立てやすい反面、希望に合う物件がなかなか見つからない、仮住まいが必要になるといったケースが考えられます。
一方、購入先行では転居のスケジュールは立てやすいですが、売却が思うように進まない場合、資金繰りを心配する必要がでる可能性があります。
いずれにしても買い換えプランとスケジュール調整が重要になります。日生不動産販売では豊富な経験と「買取保証システム」をはじめとしたサービスでバックアップいたします。

買い換え先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?

仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。
買い換えは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分に打合わせを行うことが大切です。

その他に関するQ&A

広さの単位はどのように見れば良いのでしょうか?

1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。
○○平米×0.3025=○○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくと良いでしょう。

坪単価とよく言いますが、どのように算出しているのでしょうか?

売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。
売買価格2,500万円、面積50平米の場合だと下記のようになります。
25,000,000円÷50平米=,500,000円(平米当り)
500,000円×3.3平米=1,650,000円(坪当り)⇒坪単価

権利書というのは、どういうものなのでしょうか?

登記済証のことになります。登記済証とは、登記官が登記を完了した時に登記権利者に還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は申請副本に登記官が登記済みの旨その他所定の事項を記載したものです(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる事実を証する書面のことで(同法35条1項2号)、例えば売買による所有権移転登記の場合には売買契約書がこれにあたります。
このようにして作成された権利書は、登記申請のときには、登記義務者の「権利に関する登記済証」と呼ばれ、申請書に添付することになっています(同法35条1項3号)。

夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?

契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。
そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。

売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?

売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。