記事紹介2018年12月11日

住宅ローン減税3年延長 20年末までの入居対象

政府・与党が消費税増税対策として実施する住宅ローン減税の拡充策の全容が分かった。
2019年10月から20年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションが対象で、住民票を移して居住する人に限る。同期間の契約者は住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延びる。
10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する。

19年10月の消費税率10%への引き上げの際の駆け込み需要や反動減を抑え、景気を下支えする狙いだ。13日に自民、公明両党の税制調査会がまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。

新築の一戸建てやマンションを事業者から買った場合、建物に消費税がかかる。
個人間の不動産取引は仲介業者を挟んでも建物に消費税がかからない。

いまの住宅ローン減税は年末の借入残高(4000万円が上限)の1%に相当する額を10年間、所得税などから差し引く制度だ。最大で1年あたり40万円、10年合計で400万円の税額控除があり、確定申告や年末調整を通じて還付される。

新設するのは消費税率10%が適用される住宅購入の住宅ローンについて、控除期間を3年延長する制度だ。
工務店などに建築を依頼する注文住宅の場合は19年4月以降の契約かつ10月以降の引き渡し、建売住宅とマンションは19年10月以降の引き渡し物件が対象。いずれも20年末までに引き渡される契約に限る。

注文住宅の場合、19年4月以降に契約しても、同年10月までに引き渡された場合は対象に入らない。
既に住宅ローンを組んでいる人のように、対象期間外の場合は適用されない。

3年間の延長期間は建物価格の2%の金額を3年間かけて還付する。4000万円の建物の場合、3年間で合計80万円の減税が受けられる計算だ。ただし、建物価格の2%を3等分した額と、借入残高の1%の金額を比べて少ない方を実際の減税額とする。

住宅購入の支援策では、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」も拡充。
現在は年収510万円以下の人に最大30万円を配っているが、消費税率を10%に引き上げた後は年収775万円以下の人を対象に最大50万円を支給する。
省エネ・耐震性能に優れる住宅の新築や改築にポイントを付与する仕組みも導入。省エネ性能の高い住宅などを対象として15年に実施した「住宅エコポイント」を参考に制度設計する方針だ。

(日本経済新聞Webより引用)