記事紹介2020年04月08日
国土交通省は7日、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない入居者に適応する特例措置を公表した。
通常、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する住宅ローン減税を対応することができる。また、消費税率10%が適用される住宅等の取得をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例措置を受けることができる(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)。
今回公表した特例措置は、同感染症の影響により、控除期間を13年に延長する特例措置を受ける際、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで適応を認めるもの。注文住宅の場合は2020年9月末まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等をする場合は20年11月末までに契約が行なわれていること、同感染症の影響により住宅への入居が遅れていること等が要件となる。
また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)についても特例措置を講じる。取得後に行なった増改築工事等が同感染症の影響で遅れた場合は、既存住宅取得の日から5ヵ月後までに増改築の契約が行なわれている、といった要件を満たせば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となる。
なお、今回の特例措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提。
(不動産流通研究所より引用)