記事紹介2020年04月12日
■住宅ローン減税適用の条件に弾力化措置
国土交通省は4月7日、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない人を対象に、住宅ローン減税の適用要件に弾力性を持たせると公表した。
現在の住宅ローン減税は、ローンを利用して住宅を購入した場合、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税などから控除される制度である。
また、消費税率10%が適用される住宅を購入した場合は、控除期間を13年間に延長する特例が設けられている。
■控除期間13年間の特例措置に弾力性
今回、新たに掲げられたのは住宅ローン減税の控除期間である「13年間の特例措置」が適用される際に、新型コロナウイルス感染症の影響によって入居期限(2020年12月31日)に遅れた場合の、適用期限の弾力化である。
入居期限に遅れても、次の2つの要件を満たした上で2021年12月31日までに入居すれば期限内であると認められる。
満たすべき要件の1つ目は、「注文住宅の新築は2020年9月末」までに、「分譲住宅及び既存住宅の購入、増改築などは2020年11月末」までに契約が行われていること。
2つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。
■既存住宅の購入でも期限に弾力性
既存住宅を購入した場合の、住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6か月以内)についても、弾力性をもたせた。
取得後に行った増改築工事などが新型コロナウイルス感染症の影響で遅れて、期限内に入居できなかった場合、次の2つの要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」とみなされる。
要件の1つ目は、「既存住宅取得の日から5か月後まで」または、「関連税制法案の施行の日から2か月後まで」のどちらかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
2つ目は、住宅への入居が遅れの原因が、新型コロナウイルス感染症の影響による増改築などの遅れであること。
なお、今回の弾力化措置の実施は、関連税制法案が国会で成立することが前提となる。
(不動産投資ニュースより引用)